農業協同組合(JA)とは?

 農業協同組合(JA)は、農業者が中心となって組織する相互扶助(お互いに助け合いお互いに発展していくこと)を共通の理念として運営される協同組織です。具体的には、農業に必要な肥料や農薬などの資材を共同で購入したり,農産物を共同で販売したりしています。JAの組合員である農業者は、消費者でもあり、日常的な生活資材の提供も行っています。また、貯金、貸出等の信用事業や生命・建物・自動車などの共済事業、高齢者福祉、健康管理、旅行など幅広い事業を展開してます。

協同組合と株式会社の違いは?

 株式会社は株の所有者(株主)によって構成されています。株主はその株式によって高い配当を受けることが目的です。その会社の製品を使ったり、施設を利用することを目的としていません。このため、株式会社の顧客は不特定多数です。
 これに対して、協同組合の場合は、出資した組合員は、その配当が目的ではありません。
 出資は協同活動を行う元手となることから、事業の利用者と出資者が同一人となります。
 組合員は組合の事業を利用することによって、自らの生産や生活を向上させるために協同組合をつくっています。

 日本で協同組合と呼ばれる組織は、JAの他にも漁業協同組合(JF)や森林組合(森組)生活協同組合(生協)中小企業等組合(中小企協)など、各種の組合があります。
 組合員数を見ると生協が2,200万人でもっとも多く、JAは910万人、各種の協同組合を加えると、国民の大半が何らかの協同組合に加入している計算になります。JAをはじめとする協同組合は日本の食料流通や金融・共済などの各分野で重要な役割を果たしています。
 運営方法も大きな違いがあります。株式会社の株主総会での議決権は持っている株式が多いほど強いという仕組みに対して、協同組合は出資の多い少ないに関係無く「一人一票」という仕組みになっています。持ち株の数によって決まる株式会社に対して、文字通り、組合員の総意によって決まる平等な「人の結合体」が協同組合の特色です。
 協同組合は、協同相互扶助を原理としています。資本主義社会の経済原則は市場競争で弱肉強食の論理です。協同組合はこうした、資本主義社会にあって、人間尊重・社会的公平の実現という理想を持った運動体です。

 このような協同組合のあり方を特徴づけるものとして、協同組合原則があります。これは、JA、生活協同組合、漁業協同組合だけでなく、世界の協同組合に共通したものです。

ページの先頭に戻る

農業協同組合の歴史

 ここでは農業協同組合(農協、愛称:JA)を理解していただくために生い立ちと歴史的背景をご紹介いたします。

組合発生から農地改革


西暦 年号 主な出来事 協同組合・産業の歩み 人物
1768   イギリス産業革命に入る    
1824     オウエン、アメリカで共同村設立 R.オウエン (1771~1858)
1825   フランス産業革命に入る    
1833 天保4 天保の飢饉    
1843 天保14   二宮尊徳「報徳社」設立指導 二宮尊徳 (1787~1856)
1844     ロッチデール公正先駆者組合設立  
1848   ドイツ産業革命 ライファイゼン、救済貸付組合設立 F.W.ライファイゼン(独) (1818~1888)
1850     シュルツェ・デーリッチ、市街地信用組合設立 F.H.シュルツェ・デーリッチ(独) (1808~1883)
1853 嘉永6 ペリー浦賀入港開国要求    
1862     ライファイゼン、農村信用組合設立(独)  
1863 明治元 明治維新    
1878 明治11   碓氷社設立  
1891 明治24   信用組合法案議会に提出  
1895     1895国際協同組合同盟(ICA)結成(ロンドン) 平田東助 (1849~1925)
1900 明治33   産業組合法制定  
1918 大正7 米騒動起こる    
1921 大正10 米穀法    
1923 大正12 関東大震災 産業組合中央金庫設立 産業組合中央会、ICA加盟  
1927 昭和2 金融恐慌   志村源太郎 (1867~1930)
1928 昭和3   産業組合主義を提唱 千石興太郎 (1874~1950)
1930 昭和5 世界大恐慌    
1931 昭和6 満州事変    
1941 昭和16 太平洋戦争    
1942 昭和17 食料管理法制定    
1945 昭和20 農民開放指令    

 

戦後から現在までの歩み


西暦 年号 政治・経済・社会の動き 協同組合・JAの歩み
1946 昭和21 第一次農地改革実施 日本国憲法 国際協同組合デー復活
1947 昭和22 労働基準法、独占禁止法 農業協同組合法
1948 昭和23   農協マークの採用
1950 昭和25 朝鮮動乱(~1953)  
1952 昭和27 IMF加入、農地法 第一回全国農協大会
1954 昭和29 ガット加入 全国農協中央会設立
1955 昭和30 米予約売渡制に移行  
1960 昭和35 日米安保条約、貿易為替自由化計画(農林水産物121品目自由化)・国民所得倍増計画 農協体質改善運動
1961 昭和36 農業基本法 農協合併助成法「営農団地構想」
1963 昭和38 砂糖・バナナ自由化  
1967 昭和42 コメの生産1,445万 「農業基本構想」
1970 昭和45 米の生産調整実施  
1971 昭和46 ニクソンショック、米の買入制限、米の生産調整5か年計画、農村地域工業導入法、グレープフルーツ・豚肉自由化  
1972 昭和47 日中国交回復 全国農協連合会(全農)発足
1975 昭和50 低成長経済へ移行、「総合食糧政策の展開」発表 単位農協の全国連加入方針決定
1978 昭和53 日米農産物交渉で牛肉・オレンジ等輸入枠拡大、農林省「農林水産省」に改称  
1979 昭和54 東京サミット 第15回全国農協大会で「1980年代日本農業の課題と農協の対策」を決議
1988 昭和63 8品目、牛肉・オレンジ自由化を容認 第18回全国農協大会で「21世紀を展望する農協の基本戦略」を決議
1989 平成1   合併により東京南農協が誕生
1992 平成4   JAマークの採用
1993 平成5 稲作作況指数74の大凶作、ガット・ウルグアイ・ラウンドで米のミニマム・アクセスを受け入れ  
1994 平成6 外国米の緊急輸入 第20回JA全国大会で「21世紀への農業再建と改革」を決議
1996 平成8 世界食糧サミット開催  
1998 平成10 食料・農業・農村基本問題調査会が答申  
2000 平成12   第22回JA全国大会で「農と共生の世紀づくり」を決議
2003 平成15   第23回JA全国大会で「JA改革の断行」を決議
2005 平成17 ポジィティブリスト制度が施行される  
2006 平成18   第24回JA全国大会で「JA改革の断行」を決議
2007 平成19 米国サブプライムローン問題
2008 平成20 リーマンショック
農地改革プラン
2009 平成21 JAS法改正 第25回JA全国大会で「農業の復権」「地域の再生」「JA経営の変革」を決議
2010 平成22 改正労働基準法施行
改正雇用保険法施行
2011 平成23 東日本大震災
2012 平成24 東京スカイツリータウン開業 第26回JA全国大会で「地域農業戦略」「地域くらし戦略」「経営基盤戦略」を決議
2013 平成25 特定秘密保護法公布
2014 平成26 消費税8%スタート
営農・経済改革プラン「JAグループ自己改革について」「農協改革」
2015 平成27 安全保障関連法成立
改正農協法成立
第27回JA東京大会で「持続可能な農業の実現」「豊かでくらしやすい地域社会の実現」「協同組合としての役割発揮」を決議
2016 平成28 マイナンバー制度スタート
熊本地震
改正農協法施行
2017 平成29 プレミアムフライデースタート
米がTPP離脱へ
2018 平成30 特定生産緑地制度創設
都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行
ページの先頭に戻る

農業協同組合マーク/JAマーク

農協マーク
農協マーク

 この農協マークは、千代田区大手町一丁目の(現在のJAビル)に28年間その象徴として、掲げられていたものです。

 昭和23年11月21日、当時の全国農業協同組合連絡協議会によって農協のシンボルマークの製作が決定され、「農業協同組合記章図案募集」により、2,986点の応募の中から、このマークが選ばれたのです。

 「のうぎょう」の「の」と「協同組合」の「協」と、「稲の穂」を図案化したものとされていますが、当時の新聞には、「マークの穂は、稲に限らず全ての主要作物の生産を表している。」と報道されています。

 それ以来、わが国の社会、経済等の変遷の中で、組織内外のあらゆる面 に表示され、事業、経営面においても、シンボルマークとして機能を果たしてきました。

 農協はいま、21世紀に向けて展望を拓こうとしており、CIの一環として決定したJAマークにそのシンボルマークとしての役割が引き継がれたのです。
 この文章は現在のJAビルロビーに農協マークの説明として掲示されているものです。この農協マークを使用するようになったのは昭和24年からです。

平成8年7月21日 全国農業協同組合中央会

JAマーク
JAマーク

 現在のJAマークは平成4年から使用されるようになりました。

 このマークは、「ゆるぎない大地」「日本の国土」をイメージとして 安定感のあるデザインとなっており、三角形は「自然」、Aの部分は「人間」をあらわしています。そして、左端の球は「農業の豊かさ」「実り」と、「人間の和」を象徴しています。

ページの先頭に戻る

正組合員と准組合員

 正組合員と准組合員の大きな違いは、総会での議決権や役員の選挙権など、JAの運営に関与できるか、できないかといった権利の違いにあると言えます。これは、JA非農業的利害によって支配されないようにしているからです。

 JAがこうした独自の准組合員制度を採用したのは、貯金・共済・経済等の総合事業が地域の主要な経済機関として農村住民の経済生活に深い関係を持っていたという歴史的な経過によるものです。

JA東京みなみの定款で定める正組合員資格(個人の場合のみ抜粋)

  1. 農業を営む個人で、住所または経営に係る土地または施設が地区内にあるもの
  2. 1年のうち50日以上農業に従事する個人で、住所またはその従事する農業に係る土地又は施設が地区内にあるもの

JA東京みなみの定款で定める准組合員資格(個人の場合のみ抜粋)

  1. 組合の地区内に住所を有する個人で、事業を利用することが適当と認められるもの
  2. 組合から、定款に定める物資の供給または、役務の提供を1年以上継続して受けている組合の地区内に勤務地を有する個人であって、引き続きこの組合の事業を利用することが適当であると認められるもの
  3. 組合から、定款で定める事業に係る物資の供給、役務の提供を1年以上継続して受けている組合の地区外に住所を有する個人であって、引き続きこの組合の事業を利用することが適当であると認められるもの
ページの先頭に戻る